
ビットコイン(仮想通貨)が公開当初と比べて価値が上がり、億り人となる方が増えたと思います。ビットコイン(仮想通貨)は多くの税金が課せられてしまうので、税金を払いたくないと思い税金逃れをしたいと考える方がいると思います。今回はビットコイン(仮想通貨)は税金逃れをすることができるか否かについて説明していきたいと思います!
目次で概要を確認
ビットコイン(仮想通貨)はぶっちゃけ税金逃れできるの?
ビットコイン(仮想通貨)はデータ上の通貨ということで実体が存在しないので、もしかしたら税金逃れはしやすい、バレないかもと思う方がいるかもしれませんが、そのように考えている方がいたら今すぐ考え方を変えてください。ビットコイン(仮想通貨)はむしろ税金逃れがしにくい通貨だからです。もし利益が出た場合諦めて確定申告をするようにしましょう!しないと追加課税されるはめになるので注意してください。ビットコイン(仮想通貨)の確定申告の方法や税率、税金の計算方法などについては、こちらの記事を参照してみてください!
なぜ税金逃れはバレるの?
上記でビットコイン(仮想通貨)の税金逃れはしてはいけないと言いました。税金逃れをしてはいけない理由はいくつかあるのでまとめていきたいと思います。
ブロックチェーン上のトランザクションの追跡
ビットコイン(仮想通貨)の代表的な技術の1つであるブロックチェーンによって全ての取引が記録されています。そのデータは誰が、誰に、いつ、いくらという詳細なデータがわかるようになっています。そのデータを追跡された場合すぐに特定されてしまいます。またブロックチェーン上のデータの改ざんはほぼ不可能な点から税金逃れは難しいと言えるでしょう。
取引所の取引履歴の確認
取引所で取引を行った場合、取引所の運営者が取引のデータを全て持っています。そのデータは持っている人がある程度自由に扱うことができます。また銀行口座を通して取引した場合は、利用した金融機関にも取引のデータが残ります。国税庁が開示を求めてきた場合は取引所や金融機関はその要求に従わなければいけないので、利益が出ていることがバレる可能性が高いと思います。
国税庁が億り人をピックアップしている
2018年1月に朝日新聞がこんな記事をあげていました。
「ビットコイン」など仮想通貨の急激な値上がりを受け、国税当局は多額の売却益を得た投資家らの調査を始めた。数千万~数億円の利益を得た投資家らをリストアップ。2018年の確定申告に向け、取引記録や資産状況をデータベースにまとめ、税逃れを防ぐ考えだ。仮想通貨をめぐる本格的な情報収集への着手は、初めてとみられる。 引用 朝日新聞
この記事の通り国税局がビットコイン(仮想通貨)の税金逃れの対策に本腰を入れて活動をしていることがわかりますね。またビットコイン(仮想通貨)の知名度が上がってきていることがわかります。国税局がこのような対応をしているのならそりゃ税金逃れは難しいことですよね。
SNSの投稿
ビットコイン(仮想通貨)で多くの利益を出した方やICO案件など一般の方達がなかなか知れないような情報を持っている方はTwitterやFacebookなどを通じてノウハウや情報を発信していると思います。SNSは誰にでも見ることができるので、そこで利益を出しているかもしれないと目をつけられ、調査対象になるかもしれません。
仮に税金逃れをしてバレてしまった場合は?税金を課された時の計算方法は?
上記にも書きましたが、確定申告をしなかった場合追加課税されると言いました。追加課税にはいくつか種類があるので説明していきたいと思います。
また例を出して実際に計算していきたいと思います。
延滞税
納付しなければいけない税金が期限内に場合に課され納付しない場合に課される税金で、納付期限の翌日から納付した日までの日数によって課税率が変わってきます。課されるのは本税に対してだけで、加算税には課されることはありません。課税率は期限内に申告した場合は2ヶ月以内に納付で7.3%、それ以上すぎると14.6%と二倍に膨れ上がります。ただし延滞税には特例があり、期限内申告をして一年以上たって結果が帰ってきた場合、帰ってきたところから日数を数え始め、結果が返ってきていない期間に関しては延滞税の計算が免除期間となっています。下記は修正申告した際の期間の説明の図です。
加算税
- 無申告加算税
申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金です。
納付する金額が50万までだと15%、50万円を超える場合は20%課されることになります。期限を過ぎた後に申告をした場合は金額に関係なく5%に軽減させることができます。もし期限を過ぎてしまっても申告することが大切です。 - 過少申告加算税
申告期限内に提出された申告書に記載されている税額が、実際に納付する金額より過少だった場合に課される税金です。
納付すべき金額の10%が課されることになりますが、- 当初申告した金額
- 50万円
どちらか大きい方の差額に関しては15%課されます。
また自分で気づいた時に修正申告をした場合、過少申告加算税は請求されません。 - 不納付加算税
源泉所得税を期限内に納付しなかった場合に課される税金です。
納付すべき金額の10%の金額が課されますが、税務署からの告知が来る前に納付すれば5%に軽減されます。 - 重加算税
事実を偽装隠蔽するために申告をしなかった場合や偽装に基づいて過少申告した場合に課される税金で、上記3つの加算税に代わって課されます。
過少申告加算税に代わって課される場合は新たに納付する金額の35%が課されます。
不納付加算税に代わって課される場合は納付金額の35%が課されます。
無申告加算税に代わって課される場合は納付金額の40%が課されます。
このように税金逃れを考えて確定申告をしないとかなりの税率を課されているので確定申告はしっかりと行いましょう。以下に加算税をまとめた表を載せるので上記の説明と合わせて確認してください。
加算税 | 説明 | 税率 |
---|---|---|
無申告加算税 | 期限後申告 | 5% |
納付金額が50万円以内 | 10% | |
納付金額が50万円を超える | 15% | |
過少申告加算税 | 修正申告 | 0% |
納付金額か50万円のどちらか多い金額までの部分 | 10% | |
納付金額か50万円のどちらかを超えている部分 | 15% | |
不納付加算税 | 告知前に納付 | 5% |
告知後に納付 | 10% | |
重加算税 | 過少申告加算税に代わって課税 | 35% |
不納付加算税に代わって課税 | 35% | |
無申告加算税に代わって課税 | 40% |
加算税を課されてしまった時の計算方法
加算税の中で過少申告加算税の計算方法が少しややこしいので、実際に例を出して計算していきます。
当初の申告では30万円だったが、新たに納付する額が100万円と発覚した場合
まずは当初の申告額と50万円を比べます
30万円<50万円なので、50万円に10%の税金が課されます。
また新たな納付額である100万円と50万円の差額に15%を貸すので、50万円に15%の税金が課されます。これらの結果から計算式は
50万円×10%+50万円×15% = 125000円
となり125000円が追加で税金を課されます。
まとめ
ビットコイン(仮想通貨)で利益を出した時に税金逃れができるのかということを説明してきましたが、キーワードをまとめると、
- ビットコイン(仮想通貨)は税金逃れをしてはいけない
- 税金逃れは国税庁の働きや取引記録の追跡などですぐにバレる恐れあり!
- 仮に税金逃れをしようと確定申告をしなかった場合多額の追加課税される
ビットコイン(仮想通貨)で利益を出した場合は税金逃れをせずしっかりと確定申告するようにしましょう!
しかしビットコイン(仮想通貨)の税制はまだ完全に確立したものではなく、混乱することもあると思います。確実に確定申告を行いたい場合は税理士に依頼するのもいいと思います。もし依頼する場合は、株やFXに強い税理士に相談するとビットコイン(仮想通貨)にも精通している方が多いと思うので、オススメです。
本記事を最後まで読んでいただき誠にありがとうございました!
本当に儲かる仮想通貨の情報を毎日配信している「儲かる仮想通貨.com」LINE@版に登録いただくと期間限定で参加者全員に「【2018年版】資産10倍仮想通貨未来予想マニュアル」を完全無料でプレゼントしています!この機会をぜひお見逃しなく!
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。