
ビットコイン (仮想通貨)で利益を出した時に重要となってくるのが税金です。まだ新しい投資物で法律などがしっかりと制定されていないのでどのように計算すればいいのか曖昧な方が多いと思います。今回は損益通算というキーワードを主にしてビットコイン(仮想通貨)の税金について説明していきたいと思います!
目次で概要を確認
損益通算とは?
損益通算とは所得税を計算する際に利益から損失を引いて最終的な利益を確定させる計算方法で、ある所得で利益、もしくは所得があり別の所得で損失を出していた場合、合算して計算することにより所得を減らすことができ節税につながります。この損益通算ができるのは以下の4つの所得となります。
不動産所得 | 土地や建物や借地権の権利、航空機や船舶の貸し出し |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業 |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡、もしくは立木のまま譲渡した時に発生する所得(取得して5年以内の場合は事業所得もしくは雑所得) |
譲渡所得 | ゴルフ会員権や土地、建物や株の資産を譲渡した際に発生する所得 |
しかし条件によっては損益通算の対象外となることがありますが、国税庁では以下の通りに規定されています。
3 生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の各種所得の金額と損益通算できません。なお、生活に通常必要でない資産とは、次に掲げる資産です。
(1) 競走馬、その他射こう的行為の手段となる動産
(2) 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
(3) 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)
(4) 生活の用に供する動産で、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等
※上記(3)については、平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用されます。
4 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、次に掲げるような損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ、他の各種所得の金額から控除することはできません。
(1) 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
(2) 土地(土地の上に存する権利を含みます。)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額
(3) 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの引用 国税庁
上記の通り条件によっては損益通算の対象外となってしまいますが、適用可能ならばたとえ損失をだしたとしても所得を減らすことができ、税金に苦しむことが少なくなると思います。投資をする方にとってはありがたい制度ですね!
ビットコイン(仮想通貨)は損益通算出来るのか?
上記の説明で損益通算は節税にかなり有効な手段となることがお分かりいただけたと思います。ビットコイン(仮想通貨)にかかる税金に対しても適用されると億り人にとっては嬉しいことですよね。しかし、ビットコイン(仮想通貨)では損益通算をすることができません。ビットコイン(仮想通貨)が損益通算できない理由として所得区分が雑所得に分類されることが挙げられます。雑所得は他の所得のどれにも当てはまらない所得のことを指します。雑所得は上記の損益通算ができる所得に当てはまらないため損益通算することができません。たとえ他の所得で大きな損失を出してビットコイン(仮想通貨)で大きな利益を出しても相殺できず、税金が多く課せられてしまいます。
雑所得のデメリット
ビットコイン(仮想通貨)は雑所得に分類されますが、この雑所得には大きな2つのデメリットがあります。
翌年に損失を繰越すことができない
株やFXは確定申告をすることで3年間まで損失を繰越すことが可能で、所得を減らして節税することができます。
例えば、所得が500万円ある方がFXで失敗をして1000万円の損失を出した時に、1、2年間は所得と合算して0とすることができるので、節税することができる上に税金に苦しむこと少なくなると思います。
ビットコイン(仮想通貨)は翌年に繰越すことができないので損失を出しても相殺することができずに多くの税金が課せられてしまいます。
累進課税制度の総合課税
ビットコイン(仮想通貨)の雑所得は累進課税制度の総合課税となっています。この制度は他の所得と合算して税金を計算して、合算額が高ければ高いほど税金が高くなる制度です。この制度によって億り人から一気に転落した人も少なくないと思います。以下に各所得ごとの税率をまとめてみます。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0 |
195万円〜330万円 | 10% | 97500円 |
330万円〜695万円 | 20% | 427500円 |
695万円〜900万円 | 23% | 636000円 |
900万円〜1800万円 | 33% | 1536000円 |
1800万円〜4000万円 | 40% | 2796000円 |
4000万円以上 | 45% | 4796000円 |
税金の計算方法は所得×税率−控除額となっています。
例えば、所得が500万円でビットコイン(仮想通貨)で1000万円の利益を出した場合は、
の税金がかかります。かなりの税金が課せられることがわかります。仮に4000万円以上になってしまった場合には約半分の所得を税金に取られてしまいます。この制度と翌年に損失を繰り越せないことによって税金に苦しむ方が多くなっています。損失は損失、利益は利益としてきっちり分けられて税金を多く課せられてしまいます。ビットコイン(仮想通貨)の所得区分や制度にはデメリットが多いですね…
少しでも節税するための方法
ビットコイン(仮想通貨)は損益通算ができない上に雑所得の制度によって多くの税金が課されることがわかりました。少しでも節税をして税金を軽くしたいと思う方はいると思います。そこで節税するための方法をいくつか紹介していきたいと思います!
ビットコイン(仮想通貨)にかかった必要経費を申告する
ビットコイン (仮想通貨)で利益を出すためにかかったお金を経費として申告することで利益を減らし節税することができます。以下で経費とすることができる可能性のあるものをまとめました。
取引手数料
ビットコイン(仮想通貨)の売買や送金にかかる手数料は経費で落とせるものの基本としてあります。
セミナーの受講料や書籍の購入費
ビットコイン(仮想通貨)で利益を得るための教養としての費用は経費で落とせる可能性があります。またセミナー会場までの交通費やセミナー後の懇親会への参加費も対象となっています。
パソコンやパソコン関連機器及びタブレットやスマホ
ビットコイン(仮想通貨)の取引で使っている機器は経費として落とすことができますが、全額落とせるという訳ではなく、ビットコイン(仮想通貨)取引の使用割合で経費として落とせる金額が決まります。例えばパソコン代が3万円で関連機器が2万円だった時にビットコイン(仮想通貨)取引に70%使っていた場合、
を経費として落とすことができます。
ただし、これらの金額が10万円以上になった場合は減価償却費といった税法によって定められた機器の耐用年数で金額を割って、その値に使用割合をかけて計算します。
ネットの回線料やプロバイド料
ビットコイン(仮想通貨)の取引に必要なインターネット回線やプロバイドの費用もパソコンなどと同様に、使用割合に応じて経費を計算し、申告することができます。
家賃や固定資産税
賃貸の場合は家賃、持ち家の場合は固定資産税を経費として申告することができます。ただし、経費として申告することができるのはビットコイン(仮想通貨)の取引専用スペースの面積割合部分です。かなり曖昧な定義なので税理士と相談しながら可能かどうか判断するのがいいと思います。
また家にかけた火災保険料も経費として申告することができます。
ふるさと納税をする
ふるさと納税とは、自治体に寄付をすることで地方発展に貢献できるうえに年収や家族構成、寄付額に応じて所得税や個人住民税を減らすことができます。減らすには確定申告の時に手続きをしなければいけないので注意が必要です。また自治体によってはお礼の品として様々なものがもらえる特典があり、どちらもメリットがある制度と言えます。
まとめ
今回ビットコイン(仮想通貨)の損益通算についてということを主にそれに関連することについて説明してきました。それらをおさらいしていくと、
- 損益通算は利益と損失を相殺することで所得税を減らし節税できる
- ビットコイン(仮想通貨)は損益通算できない
- ビットコイン(仮想通貨)は雑所得に分類され、損失の繰越ができず、かなりの税金がかかる累進課税制度の総合課税
- 費用を経費として申告したりふるさと納税で少しでも節税可能
ビットコイン(仮想通貨)は税金の部分ではあまりメリットがないということがわかると思います。ビットコイン(仮想通貨)の税金はできるだけ払いたくないと思いますが、しっかりと税金を払わないと追加課税されます。追加課税についての詳しい説明はこちらで解説しています。また税金が払えなくなってしまった場合どうなるかについてこちらで解説しています。気になった方はぜひご参照よろしくお願いします!
本記事を最後まで読んでいただき誠にありがとうございました!
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