- 2018-7-27
- 仮想通貨の税金対策, 儲かる仮想通貨の始め方
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ビットコイン(仮想通貨)が注目されていく中で価値が上がり、購入していた人は大きな利益が出て億り人となった方がいると思います。そのような状況が羨望の的になっている中、税金の問題も同時に浮上しました。ビットコイン(仮想通貨)の税金が払えなくなる人がいるくらいです。今回はビットコイン(仮想通貨)の税金全般について解説します!
目次で概要を確認
ビットコイン(仮想通貨)の利益は確定申告が必要か
ビットコイン(仮想通貨)で利益を出した場合、条件がいろいろありますが確定申告する必要があります。企業に雇われている(サラリーマンやアルバイトなど)の人はビットコイン(仮想通貨)の利益が20万円を超えた場合は確定申告をして、税金を納める必要があります。ただし、給与以外に不動産や利子、配当などからの収入がある人や年末調整をしていない人はビットコイン(仮想通貨)の利益が20万円以下でも確定申告をして税金を納めなければいけません。また給与が2000万円以上の人は年末調整をすることができないので、自動的に確定申告をすることになります。
専業主婦や学生のような扶養親族に該当する人は、ビットコイン(仮想通貨)の利益が38万円を超えた場合に確定申告をして税金を納める必要があります。説明してきた確定申告をして税金を納めなければ条件を以下にまとめました。
- 雇われている人はビットコイン(仮想通貨)の利益が20万円を超えた時
- 給与以外の所得がある人や年末調整をしていない人は20万円以下でも税金を納める
- 給与が2000万円以上の人は年末調整ができないので自動的に20万円以下の条件にあてはまる
- 専業主婦や学生など扶養親族に該当する人は利益が38万円を超えた時
扶養親族とは
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
引用 国税庁
扶養親族の対象は16歳以上の人で上記の条件を全て満たしていれば扶養親族として区分されることになります。扶養親族の人がいると共に生計をしている納税者は所得税を減らすことで税金の負担を少なくする扶養控除を受けることができます。扶養親族には年齢ごとに控除額が違ってきます。以下に年齢ごとの控除ごとの説明や控除額を表にまとめました。
一般の控除対象額扶養親族 | その年12月31日時点で16歳以上 | 38万円 |
特定扶養親族 | その年12月31日で19歳以上23歳未満 | 63万円 |
老人扶養親族 | その年12月31日で70歳以上(同居以外) | 48万円 |
その年12月31日で70歳以上(同居) | 58万円 |
この表の金額が直接税金から引かれるというわけではなく、税金の対象となる所得税から引かれることに注意してください。
ビットコイン(仮想通貨)の利益の所得区分とは
ビットコインは所得税の雑所得に分類されます。以下に全所得区分をまとめたもの表にしました。
利子所得 | 預貯金、公社債の利子や信託の収益 |
配当所得 | 株などからの配当金 |
不動産所得 | 土地や建物や借地権の権利、航空機や船舶の貸し出し |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業 |
給与所得 | 勤務先からの給料や賞与 |
退職所得 | 退職手当や厚生年金基金等の退職によって支払われる金額 |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡、もしくは立木のまま譲渡した時に発生する所得(取得して5年以内の場合は事業所得もしくは雑所得) |
譲渡所得 | ゴルフ会員権や土地、建物や株の資産を譲渡した際に発生する所得 |
一時所得 | 懸賞や福引、競馬や競輪などの払戻金や法人から賞与された金品 |
雑所得 | 上記に当てはまらない所得(ビットコイン、FXなど) |
ビットコイン(仮想通貨)はどの所得区分に区分されるかについては専門家の間で議論されていました。その中で国税庁から雑所得に区分すると発表されました。以下が国税庁の発表内容です。
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
引用 国税庁
ビットコイン(仮想通貨)の雑所得のデメリット
ビットコイン(仮想通貨)は雑所得に区分されましたが、それによって大きなデメリットが3つあります。以下にそれぞれについて説明していきます。
損益通算ができない
損益通算とは、所得税を計算する際にある所得で損失がある場合、別の所得と相殺することで所得金額を減らして税金の納付額を少なくすることができる制度です。損益通算ができる所得は以下の所得となっています。
不動産所得 | 土地や建物や借地権の権利、航空機や船舶の貸し出し |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業 |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡、もしくは立木のまま譲渡した時に発生する所得(取得して5年以内の場合は事業所得もしくは雑所得) |
譲渡所得 | ゴルフ会員権や土地、建物や株の資産を譲渡した際に発生する所得 |
ビットコイン(仮想通貨)は雑所得に区分されるため損益通算ができません。仮に所得より大きな損失が出たとしても、相殺することができず税金と損失に悩ませられることになります。
損失を翌年に繰越できない
株やFXの損失は確定申告をすることで3年間まで繰越すことができます。
どういうことかというと、所得金額が500万円の人が株で1000万円の損失を出した時、1、2年間は所得と損失を相殺して税金を支払う金額を少なくすることができます。
ビットコイン(仮想通貨)の損失は翌年に繰越すことができないので、多くの税金を納めることに繋がってしまいます。
累進課税制度の総合課税
ビットコイン(仮想通貨)の雑所得は累進課税制度の総合課税となっています。この制度は他の所得と合算して、所得金額が高ければ高いほど多くの税金が課される制度です。この制度が一番億り人を苦しめていると思っています。以下に所得金額に応じた税率と控除額をまとめました。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0 |
195万円〜330万円 | 10% | 97500円 |
330万円〜695万円 | 20% | 427500円 |
695万円〜900万円 | 23% | 636000円 |
900万円〜1800万円 | 33% | 1536000円 |
1800万円〜4000万円 | 40% | 2796000円 |
4000万円以上 | 45% | 4796000円 |
税金の計算方法は所得×税率−控除額となっています。
例えば、所得が500万円でビットコイン(仮想通貨)で1000万円の利益を出した場合は、
の税金がかかります。
多くの税金が取られてしまうことがわかりますね。仮に4000万円以上の所得となると半分以上が税金でとられてしまいます。
ビットコイン(仮想通貨)の税金面は3つのデメリットによって投資者にとっては苦労することが多いことがわかります。
税金が払えなくなった場合はどうなるのか
延滞税
納付しなければいけない税金が期限内に場合に課され納付しない場合に課される税金で、納付期限の翌日から納付した日までの日数によって課税率が変わってきます。課されるのは本税に対してだけで、加算税には課されることはありません。課税率は期限内に申告した場合は2ヶ月以内に納付で7.3%、それ以上すぎると14.6%と二倍に膨れ上がります。ただし延滞税には特例があり、期限内申告をして一年以上たって結果が帰ってきた場合、帰ってきたところから日数を数え始め、結果が返ってきていない期間に関しては延滞税の計算が免除期間となっています。下記は修正申告した際の期間の説明の図です。
加算税
- 無申告加算税
申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金です。
納付する金額が50万までだと15%、50万円を超える場合は20%課されることになります。期限を過ぎた後に申告をした場合は金額に関係なく5%に軽減させることができます。もし期限を過ぎてしまっても申告することが大切です。 - 過少申告加算税
申告期限内に提出された申告書に記載されている税額が、実際に納付する金額より過少だった場合に課される税金です。
納付すべき金額の10%が課されることになりますが、- 当初申告した金額
- 50万円
どちらか大きい方の差額に関しては15%課されます。
また自分で気づいた時に修正申告をした場合、過少申告加算税は請求されません。 - 不納付加算税
源泉所得税を期限内に納付しなかった場合に課される税金です。
納付すべき金額の10%の金額が課されますが、税務署からの告知が来る前に納付すれば5%に軽減されます。 - 重加算税
事実を偽装隠蔽するために申告をしなかった場合や偽装に基づいて過少申告した場合に課される税金で、上記3つの加算税に代わって課されます。
過少申告加算税に代わって課される場合は新たに納付する金額の35%が課されます。
不納付加算税に代わって課される場合は納付金額の35%が課されます。
無申告加算税に代わって課される場合は納付金額の40%が課されます。
このように税金を無駄に多く払うことになるので気をつけてください。以下に加算税をまとめた表を載せるので上記の説明と合わせて確認してください。
加算税 | 説明 | 税率 |
---|---|---|
無申告加算税 | 期限後申告 | 5% |
納付金額が50万円以内 | 10% | |
納付金額が50万円を超える | 15% | |
過少申告加算税 | 修正申告 | 0% |
納付金額か50万円のどちらか多い金額までの部分 | 10% | |
納付金額か50万円のどちらかを超えている部分 | 15% | |
不納付加算税 | 告知前に納付 | 5% |
告知後に納付 | 10% | |
重加算税 | 過少申告加算税に代わって課税 | 35% |
不納付加算税に代わって課税 | 35% | |
無申告加算税に代わって課税 | 40% |
加算税を課されてしまった時の計算方法
加算税の中で過少申告加算税の計算方法が少しややこしいので、実際に例を出して計算していきます。
当初の申告では30万円だったが、新たに納付する額が100万円と発覚した場合
まずは当初の申告額と50万円を比べます
30万円<50万円なので、50万円に10%の税金が課されます。
また新たな納付額である100万円と50万円の差額に15%を貸すので、50万円に15%の税金が課されます。これらの結果から計算式は
50万円×10%+50万円×15% = 125000円
となり125000円が追加で税金を課されます。
資産の差し押さえ
税金を払わずそのままにしていると、国税庁から催促状がきます。催促状はハガキや電話、直接訪問と様々な形できます。催促状がきてから10日以内に税金を納付しなければいけません。もし税金を払わず(払えないで)無視をし続けると資産をいきなり抑えられる可能性があります。
(差押の要件)
第四十七条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
二 納税者が国税通則法第三十七条第一項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
2 国税の納期限後前項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
3 第二次納税義務者又は保証人について第一項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。
(超過差押及び無益な差押の禁止) 引用 国税庁
法律ではこのような要件となっています。
いきなりではなくとも財産調査を元に資産の差し押さえが行われます。
財産調査は具体的には税金を滞納している人の個人情報や自動車の有無などを滞納者からだけではなく勤務先など関係のあるところにも調査が及びます。税金を滞納すると近辺の人たちにも知られてしまうということですね…差し押さえ時の個人情報の調査は法律によって個人情報保護法にはひっかからないこととなっています。資産の差し押さえが決まった時、具体的に以下のものが差し押さえの対象となります。
- 不動産
- 株などの無体財産
- 自動車やバイク
- 貯金
- 生命保険
- 支払い予定の給与
これらの資産が税金返済のためのお金に換えられてしまいます。差し押さえ対象に株などの無体財産も含まれますが、仮想通貨は法律には含まれていないので差し押さえされるかどうかは不明です。資産には差し押さえができないものがあり、生活や営業に関わるようなモノは差し押さえができないという法律があります。具体的には以下のようなものがあります。
- 衣服
- 家具
- 生きるのに必要な3日間の食料や燃料
- 収入に必要な道具(農具、漁業の道具)
- 実印
資産が差し押さえられると原則的に解除されることはありません。しかし差し押さえなどによって生活が厳しくなり税金が納付できそうにない時には換価の猶予、納税の猶予が利用できる可能性があります。また税金払えなくなることによって生活が追い込まれた時の最終手段として滞納処分という措置があります。それぞれの説明をしていきたいと思います。
換価の猶予
換価の猶予とは滞納者に誠実な態度や支払い意欲を感じられた場合に、税務署が資産の差し押さえをされたものを売却せずに猶予をもらえることができる制度です。以下の条件を全て満たした時にこの制度を利用が可能となります。
- 税金を納付することによって生活が困難となってしまうこと
- 滞納者に誠実な支払い意欲があること
- 6ヶ月以内に換価の猶予の申告書が提出されていること
- 原則として他の税金の滞納がないこと
- 原則として換価の猶予の際の額と同等の担保があること
これらの条件は全ての人が満たせるわけでなく、申告書を提出しなければ意味がないので注意が必要です。
納税の猶予
納税の猶予とは災害や病気、盗難によって税金が納付できない、困難となったときに納付を免除される制度です。この制度が適用されると、差し押さえられている資産が解放され新たな催促や差し押さえがされなくなります。また延滞税の一部もしくは全額が免除されます。
滞納処分の執行停止
滞納処分の執行停止とは滞納者が生活保護を受けなければいけないところまで追い込まれてしまった場合や、差し押さえる資産がない、滞納者本人が行方不明となった時に適用されます。
第百五十三条 税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一 滞納処分の執行及び租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第三号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。
二 滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三 その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。 引用 国税庁
適用された場合その状況が3年間続いた時納付の義務が失われます。これは本当に最後の措置です。
ビットコイン(仮想通貨)の税金はいつ発生するのか
ビットコイン(仮想通貨)の税金は利益額が一定の額を超えたときに納める必要があると言いました。ビットコイン(仮想通貨)の利益が発生するタイミングは主に5つあります。それぞれについて計算例を交えて説明していきます!今回の例は雇われている人の条件で説明していきますが、扶養親族に該当する方も計算方法は一緒なのでぜひご参照してください。
ビットコイン(仮想通貨)を売却した時
ビットコイン(仮想通貨)を購入したときの価格より価値が上がった場合、そのタイミングで売却すると利益が発生します。実際の例をあげて説明していきたいと思います。
1BTC = 10万円の価値がある時に5BTC購入し、後に1BTC = 15万円に価値が上がった場合に全て売却した場合、
75万円(15万円×5BTC) −10万円×5BTC = 25万円
となり、ビットコインで25万円の利益があがったことになります。この場合では20万円以上の利益をあげているので、確定申告が必要となります。この例では全てのビットコインを売却した場合でしたが、一部を売却しても同じ計算式で求められますし、利益が20万円以上になった場合は確定申告が必要なので周囲が必要です。
ビットコイン(仮想通貨)で商品を購入した時
ビットコイン(仮想通貨)で商品を購入した時に利益があがるというのは少しピンと来ない方もいるかもしれませんが、税金を納付するタイミングとなりうる条件の1つです。これも例を出して説明していきたいと思います。
1BTC = 10万円の価値がある時に6BTC購入し、後に1BTC = 20万円に価値が上がった時に60万円の商品を購入した場合は、
60万円−10万円×3BTC = 30万円
となり、ビットコインで30万円の利益があがったことになります。この場合は手元に利益が残る場合ではないのでどういうことかというと、本来価値が10万円の時では6BTC全て出さなければ購入できなかった商品が20万円に価値が上がったことで3BTCで購入可能となり、価値が上がる前と比べて3BTC分得をしているということで利益と見なされるためです。この場合はビットコインの利益が20万円を超えているので確定申告が必要です。
ビットコイン(仮想通貨)同士で交換したとき
仮想通貨は約2000種類近くあると言われているくらいたくさんの通貨が存在します。仮想通貨同士で交換したタイミングでも利益や損失は発生します。この実際の例を挙げていきたいと思います。
1BTC = 10万円の価値があるときに5BTC購入し、後に1BTC = 20万円に上がった時に他の仮想通貨1枚4万円の価値があるものを10枚購入する際に、2BTCを消費して購入した場合は、
40万円−10万円×2BTC = 20万円
となり、20 万円の利益があがったことになります。これはビットコイン(仮想通貨)で商品を購入した時と同じように手元には残る場合ではないのですが、本来4BTCを消費しなければ購入しなければいけなかったのがビットコインの価値があがり、2BTCで購入可能になり2BTC分得したということで20万円の利益があがったことになります。この場合は20万円以上の利益があがっているので確定申告が必要です。
マイニング
マイニングとは、ビットコイン(仮想通貨)は取引履歴がインターネット上の台帳に記録されていきます。その情報は誰が、誰に、どこに送ったなどの情報がわかるようになっています。その情報を台帳に記録するためには強力なPC処理能力が必要となってくるので、かなり大変な作業となってしまいます。この作業を手伝ってくれた方に報酬を渡すということがマイニングとなっています。マニングは報酬をもらった時、すなわち取得時とその取得した通貨を売却した時に利益が発生し、税金発生のタイミングとなっています。なので、取得時と売却時を分けて例を出して説明していきます!
取得時の場合
まず取得時には取得したビットコイン(仮想通貨)−マイニング費用で利益を求めることができます。では実際に例を出して説明していきたいと思います。
1BTC = 100万円の時にマイニングの報酬として0.5BTCを取得した時に、マイニング費用として30万円かかった場合は、
50万円−30万円 = 20万円
となり、20万円の利益があがったことにあります。この場合は20万円以上の利益があがっているので確定申告が必要となります。
- マイニング費用には以下のようなものがあります。
- マイニングマシーンの購入代や電気代
- マイニングのセミナー参加費、コンサル代
- マイニングのセミナーのための交通費
- 取引で利益を出すために購入した仮想通貨に関する本の購入代金
- PCやモニターの購入代金(経費の按分が必要)
- 通信費(インターネット利用料等)
売却時の場合
売却時は上記のビットコイン(仮想通貨)を売却した時と同様で、ビットコイン(仮想通貨)の価値がマイニング報酬の取得した価値より上がっていた場合に利益があがったことになります。取得時の例を交えながら説明していきます。
1BTC = 100万円の価値がある時にマイニングの報酬として0.5BTC取得した後に、1BTC = 150万円のなった場合、
75万円(150万円×0.5BTC)−100万円×0.5BTC = 25万円
となり、25万円の利益が上がったことになります。
ハードフォーク
ハードフォークとはある仮想通貨が分岐して新しい仮想通貨として誕生することです。ハードフォークをする理由は分岐する前の仮想通貨の問題点を解決するために行われます。新しく誕生した仮想通貨は旧仕様の仮想通貨と互換性がまったくないもので、機能も旧仕様は違うものを持っています。ビットコインから分岐したものとしてビットコインキャッシュやビットコインプライベートなどがありますね。ハードフォークは取得時には価値がないので課税はないので、売却時に利益があがり、税金発生のタイミングとなります。ハードフォークは売却価格全てが課税対象となります。例をあげると、ハードフォークで取得した仮想通貨が50万円となったときに売却した場合、50万円全てが課税対象となります。
少しでも節税するための方法とは
ビットコイン(仮想通貨)の税金はデメリットがたくさんあり、多くの税金を課せられる場合が多いことがわかったと思います。そのため少しでも税金を減らしたいと思う方は多くいると思います。そこでいくつかの節税方法を紹介していきます!
ビットコイン(仮想通貨)にかかった必要経費を申告する
ビットコイン (仮想通貨)で利益を出すためにかかったお金を経費として申告することで利益を減らし節税することができます。以下で経費とすることができる可能性のあるものをまとめました。
取引手数料
ビットコイン(仮想通貨)の売買や送金にかかる手数料は経費で落とせるものの基本としてあります。
セミナーの受講料や書籍の購入費
ビットコイン(仮想通貨)で利益を得るための教養としての費用は経費で落とせる可能性があります。またセミナー会場までの交通費やセミナー後の懇親会への参加費も対象となっています。
パソコンやパソコン関連機器及びタブレットやスマホ
ビットコイン(仮想通貨)の取引で使っている機器は経費として落とすことができますが、全額落とせるという訳ではなく、ビットコイン(仮想通貨)取引の使用割合で経費として落とせる金額が決まります。例えばパソコン代が3万円で関連機器が2万円だった時にビットコイン(仮想通貨)取引に70%使っていた場合、
を経費として落とすことができます。
ただし、これらの金額が10万円以上になった場合は減価償却費といった税法によって定められた機器の耐用年数で金額を割って、その値に使用割合をかけて計算します。
ネットの回線料やプロバイド料
ビットコイン(仮想通貨)の取引に必要なインターネット回線やプロバイドの費用もパソコンなどと同様に、使用割合に応じて経費を計算し、申告することができます。
家賃や固定資産税
賃貸の場合は家賃、持ち家の場合は固定資産税を経費として申告することができます。ただし、経費として申告することができるのはビットコイン(仮想通貨)の取引専用スペースの面積割合部分です。かなり曖昧な定義なので税理士と相談しながら可能かどうか判断するのがいいと思います。
また家にかけた火災保険料も経費として申告することができます。
ふるさと納税をする
ふるさと納税とは、自治体に寄付をすることで地方発展に貢献できるうえに年収や家族構成、寄付額に応じて所得税や個人住民税を減らすことができます。減らすには確定申告の時に手続きをしなければいけないので注意が必要です。また自治体によってはお礼の品として様々なものがもらえる特典があり、どちらもメリットがある制度と言えます。
まとめ
今回ビットコイン(仮想通貨)の税金についていろいろな観点から説明してきました。税金面は面倒なことが多いので目を背けたくなると思いますが、ビットコイン(仮想通貨)で儲けたいと思っている場合は、税金の問題はついてまわります。頑張って税金の問題に取り組みましょう!
確定申告が億劫な方は税理士やサービスを使うのは1つの方法だと思います。もし興味がある人はこちらをご参照してみてください!
本記事を最後まで読んでいただき誠にありがとうございました!
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